Service
事業内容
相続税事前対策コンサルティング
日本での遺言作成率は約10%。アメリカでは90%と言われています。遺言書を事前に作成しておくことで幸せな相続に導くことが可能です。また、超高齢化社会を迎え、生前に意思表示ができなくなった場合に備えて民事信託を組成するという選択肢もあります。
相続税額は事前対策が全て。間違った対応をすると脱税と取られかねません。生前からの節税はプロにお任せください。相続税の現状試算を踏まえて、相続財産の引き下げ、贈与対策、資産管理会社の活用、遺言書、民事信託、税務調査対策などをご提案します。
よくある質問
遺言書・民事委託
いえ、何度でも書き換えることが可能です。また、新しい日付のものが有効です。
自筆証書遺言であれば作成費用はかかりません。公正証書遺言の場合、依頼する先が金融機関、弁護士、司法書士、行政書士、税理士によって費用が変わります。
民事信託に精通している司法書士・弁護士・税理士に依頼することをおススメします。
また、税務・法務について信託組成後も問題起きないように慎重に信託組成を行う必要がります。
相続税の生前対策
相続税の税率、家族構成、対策期間により110万円にこだらずに多めに贈与をすることが
有効な場合もあります。シミュレーションが必要です。
基本的に不動産の評価の仕組みを利用した対策は相続税対策に有効です。
ただし、節税ありきではなく、不動産の収益性や立地状況などを総合的に踏まえてする必要があります。
あります。ただし、節税だけの養子は否認される可能性があるので注意が必要です。
相続税申告
相続税額の算出は、相続専門の税理士法人LEXTにお任せください。適正な土地評価、税務調査対策を踏まえて最大限の節税を加味した納税額を算出いたします。
もちろん、複雑で難易度の高い相続申告も対応いたします。
よくある質問
相続対応
税理士にも専門領域があるため、相続を専門にする税理士に依頼することをおすすめします。
相続に精通していれば自ずと生前対策を提案したくなるのが税理士です。
提案があるかどうかはひとつの判断ポイントです。
遺産総額が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。
特例や控除を使うあたり申告が必要となるケースもありますので、ぜひ
ご相談下さい。
不動産
はい。有効です。ただし、安易な節税ありきの不動産活用については危険です。
事業経営として不動産活用を検討する視点が大切です。
借地についてやはり相続税がかかりますが、今後の整理・運用も含めて専門家に戦略的な相談を依頼されることをおすすめします。
全てが否認されるわけでありません。ただし、相続発生直前に購入して、相続発生後にすぐに売却するなど、相続税評価額で評価することがふさわしくないと判断された場合には、否認される可能性がありますのでご注意下さい。